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育児休業給付金の申請について

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意外と見落としがちなのが「育児休業給付金の申請」

私自身、育児休業給付金がどんなものかを理解はしていましたがいざ調べてみると

  • 自分で申請するパターン
  • 会社が申請するパターン

の2パターンがあることがわかりました。私自身、

会社の育休の申請も業務の引き継ぎも一通り終えたし、

あとは生まれてくるのを待つだけだな。

ん?そういえば育児休業給付金の申請ってどうするんだ?

と、なんと育児休業開始予定の1ヶ月前に気づき、慌てて人事に確認しました(笑)

私の場合は幸運にも「会社が申請するパターン」でしたので給付金を開始受給時期に受け取れることが分かり一安心でした!

育児休業給付金とは

そもそもですが、育児休業とはその名の通り仕事を「休業」しますので基本的には会社から給与が発生しません(一部の会社では給与支給の会社もあります)。また、休職してますので勤続年数にはカウントされませんのでご注意ください。

貯金がたくさんある方はいいですが無給のままでは育児に必要なお金が不足することが考えられます。1歳未満の子を養育するための費用として一定の条件を満たすことで雇用保険から給付されるものが通称「育児休業給付金」となります。

給付の条件について

育児休業給付金の支給条件は

  1. 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。
  2. 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
  3. 支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること。
  4. 養育する子が1歳6か月に達する日までの間に、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。(期間を定めて雇用される方の場合)

厚生労働省HPより

簡単に解説しますと

1.について⇨会社の人事制度に則って育児休業の申請を行い、雇用保険に加入しているかです。基本的に従業員として働いている方は問題ないはずです。

2.について⇨会社の雇用保険を適用できる条件として育休開始前2年間の間に一定以上働いていたか。

3.について⇨勤めている会社によっては育児休業期間中も働くことができます(私の会社にはありませんでした)。この場合、1ヶ月のうちに10日以上または80時間以上働くと給付を受けられません。なので休業しながらも働く場合はこれを超えないように注意しましょう。

4.について⇨契約社員や派遣社員の方はこれに該当する可能性があります。労働契約が更新される場合は更新後でいいですが契約期間満了を理由に受け取れない可能性があります。

貰える給付額について

支給額の計算は以下のとおりです。

支給額=(直近6ヶ月の給与総額/180日)(支給日数:原則30日間)67%(育児休業開始から181日目以降は50%)

この直近6ヶ月の給与総額ですが保険料等が控除される前の金額(残業手当や通勤手当等の各種手当は含む)で賞与は除いた金額で計算を行います。よく給与を額面と手取りという言葉で分けますがこの場合は「額面」の支給額となります。

私はこの支給額を少しでも多くするために該当する6ヶ月の期間に上司に怒られないギリギリの範囲で残業しました(笑)

また支給上限額も設定されており毎年見直しが行われます。2025年7月31日までの額は

(6ヶ月まで)支給上限額 315,369円 支給下限額 57,666円

(6ヶ月以降)支給上限額 235,350円 支給下限額 43,035円

となります。

給付の条件3に記載しました育児休業期間に給与を受け取るパターンの支給額についても別の計算式がありますが今回は割愛させていただきます。

育児休業給付金で実際にいくら貰えるか知りたい方は自動計算をしてくれるサイトもあるのでそちらを試してみてください。

私が勤めている人事の担当者からは「支給額は67%に減るけど払う税金等も減るから手取りはさほど変わらない」と聞いてます。

また社会保険料は一部免除されますが住民税や会社で加入しているグループ保険や株など停止しない限りは育児休業期間中も支払いが発生しますのでお金のやりくりには十分ご注意ください。

以上、クッパパでした〜

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